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比べて選べば、自動車保険は必ず安くなる

傷害保険

人身傷害保険で保険金を受けた後、示談が成立すると相手方からも治療費がもらえるの?

人身傷害保険は、自動車事故で被保険者が被ったケガによる損害を過失割合に かかわらず保険金額の範囲内で補償する保険です。過失割合の認定や示談などの結果を待たずに、スピーディーに 保険金が支払われるのがメリットです。

だからといって、相手方、保険会社から二重に治療費をもらうわけにはいきません。

人身傷害保険において、規定されている損害には、積極損害(治療関係費)、 休業損害、精神的損害が含まれる こととされていますので、もちろん治療費については支給の対象となります が、相手方から受け取った損害賠償金が あるときは、保険会社は、この金額を差し引いて支給するということになっています。

また、先に保険金が支払われた場合には、保険会社は、支払った保険金額の限 度で、相手方(加害者)に対する 損害賠償請求権を取得することとされています。分かりやすくいうと、相手方 からの損害賠償が決着するまでの間、 保険会社が立替払いをするということになります。あくまで立替払いですか ら、相手方からの賠償は保険会社に いくことになります。

いずれにしても、人身傷害保険で、治療費を保険会社と相手方の両方から二重 に受け取ることはできません。

ただし、搭乗者傷害保険では、損害賠償請求権の移転はありませんので、相手 方からの賠償の有無に関わらず、 保険金を受け取ることができ、また、損害賠償を受けたからといって、保険金 を受け取れないということは ありません。

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