傷害保険
全治10日と言われたが、仕事が忙しく3日しか通院できなかったときでも、10日分もらえるの?
治療日数に対して、入院した治療日数の1日につき入院保険金日額、通院した治療日数1日につき通院保険金日額が それぞれ支払われることになっています。従って、治療に要する日数が10日だとしても、通院日数が3日である場合 には、3日分の通院保険金が支払われることになります。
あくまでも入院、通院した日数が医療保険金の基礎になることを覚えておきましょう。
治療日数に対して、入院した治療日数の1日につき入院保険金日額、通院した治療日数1日につき通院保険金日額が それぞれ支払われることになっています。従って、治療に要する日数が10日だとしても、通院日数が3日である場合 には、3日分の通院保険金が支払われることになります。
あくまでも入院、通院した日数が医療保険金の基礎になることを覚えておきましょう。