友人が運転するときには「臨時運転者特約 - 運転者の年齢条件による割り引き
会社の同僚が運転する場合は、「臨時運転者」となるの?
被保険者の家業に従事する同僚については、臨時運転者とはならないというのが、ほぼ共通の規定と なっていますが、被保険者が勤め人の場合の職場の同僚については、保険会社、保険商品によって 規定が異なっています。
たとえば、三井ダイレクトの約款によると、「被保険者の使用者の業務に従事中の他の使用人。 ただし、被保険者が被保険自動車をその使用者の業務に使用している場合に限ります。」の場合には、 臨時運転者とは認めないこととなっています。
分かりやすく言うと、会社勤めの方で個人所有の自動車を持ち込んで仕事をしている場合に、仕事中の同僚が運転を代わるとようなケースでは、臨時運転者とはならないのです。ただし、プライベートで会社の同僚とゴルフに行くようなケースでは、運転を代わって もらった同僚は、臨時運転者となります。