自動車保険の補償 - 自動車保険では何が 補償されるの?
自動車保険は、自動車を運転する方に発生するリスクを幅広に補償することを目的として、いくつかの保険種目を組み合わせたものです。自動車保険の中にある保険種目を大きく分類すると、(1)賠償保険、(2)車両保険、(3)傷害保険の3つに分けることができます。
自動車保険の基本は賠償保険です。自動車を運転するということは、加害者になる可能性を持っているということを認識する必要があります。最新の注意をはらって運転していても、他人にケガをさせてしまう可能性をぬぐうことはできません。自分の責任で他人を死なせてしまったり、ケガをさせてしまったときの損害賠償は高額化しており、保険の力を借りなければ、個人では賠償することは、ほとんど不可能なのが現実です。ご自身の経済的リスクの軽減という観点だけでなく、被害者の救済という観点からも求められている保険です。
自動車保険としては、賠償保険に加えて、車両保険、傷害保険を備えているのが一般的です。賠償保険が第三者との関係において発生し、第三者の救済に寄与する保険であるのに対して、残りの2種目は、自分のための保険となっていて、この3つが組み合わさることにより幅広く自動車を運転することのリスクを補償しようとするものです。
車両保険は、事故などによってご自分の車に発生した損害をカバーする保険です。具体的には、自動車の修理代や再調達の費用を補償することになります。契約時にあらかじめ設定した自動車の時価額を上限に損害が補償される保険です。
傷害保険は、自動車事故によって、被保険者、ご家族、同乗者に発生したケガの補償をする保険です。自動車事故の場合、相手方と自分のどちらに過失があるかによらず、大きなケガを負うことが多いものです。相手方に過失があれば、賠償を受けるのが基本ですが、損害賠償請求よりケガの治療が優先です。この費用について自ら補償を確保しておくというのが、この傷害保険の目的です。
このように、自動車事故に際して、相手方への賠償、ご自分の自動車、搭乗者の身体の3つをバランスよく補償するのが自動車保険の意義ということになります。
また、3つをセットしていることのメリットもあるのです。たとえば、相手方に過失のほとんどがあるような場合でも実際に過失割合を定める手続きには時間がかかるものです。自動車の修理や、搭乗者のケガの治療は、相手方との示談を待っているわけにいきません。自動車保険として3点セットされていることで、安心の相乗効果があるのです。
自動車保険の主たる補償の中身について、これから順番に説明していきましょう。
1.賠償保険
賠償保険は、他人に損害を与えてしまったときに、自分の責任の範囲内で損害賠償を行なう費用を補償する保険です。賠償請求というご自分の経済的リスクをカバーすると同時に、事故の被害者である相手方の救済を図ることも目的とした保険です。
対人賠償保険
自動車保険での対人賠償保険とは、歩行者や自動車の同乗者、他の車の搭乗者などを死傷させたときに備える保険です。
対人賠償に関しては、自賠責保険(強制保険)によって補償される仕組みがあります。自賠責保険は、自動車事故による被害者救済の観点からセーフティネットとして維持されている補償制度ですが、死亡・後遺障害が現実に発生した場合の賠償責任額に対して保険金額が少額になっています。自賠責の補償限度額は、死亡・後遺障害で3,000万、ケガで120万円という金額となっており、対人賠償請求に対して応じきれないというケースが非常に多くなっています。
このように自賠責保険で支払われる部分を超過した部分の賠償責任をカバーするのが任意保険の対人賠償保険ということになります。保険金額は、被害者1名につき1,000万円から無制限まで選択することができる保険商品が一般的ですが、最近のリスク細分型の自動車保険では、対人賠償は無制限と定められている保険商品が多くなっています。
対人賠償保険の支払い保険金の算定は次のように行われます。
まず、相手方の損害額を算定します。相手にケガをさせた場合には、治療費、休業補償費に加え、慰謝料などを計上、相手を死なせてしまった場合には、逸失利益、葬儀料、慰謝料などを計上します。慰謝料とは、被害者の精神的損害に対する賠償として支払われる額であり、逸失利益は、被害者が本来得られたであろう収入が事故によって得られなくなったことによる損害をいいます。
ここで算定された損害額に自分の過失割合をかけて得られる数値が損害賠償責任額です。この損害賠償責任額から自賠責保険等で支払われる額を差し引いたものが、支払い保険金となります。ただし、保険金額が上限となります。
以下に逸失利益と慰謝料の金額について、自賠責の計算を参考におおまかな計算方法を示します。実際の保険金の算定は、各保険会社が取り決めている損害賠償金の基準を用いて計算されますが、基準そのものは一般に公表されてはいません。どのように計算が行なわれるかという考え方として参考にしてください。
逸失利益について計算の一例を示すと以下のようになります。事故で死亡した被害者が35歳の男性(扶養家族あり)の場合、年齢別平均給与額月額(臨時給与含む)は、421,300円となり、被扶養者が2人の場合の生活費は35%と算定されます。また、35歳の場合の就労可能年数は、計算上32年となりますが、本来なら将来にわたり受け取る収入を前倒しで一時金として受け取るために利息分を控除する係数(ライプニッツ係数)は、15.803となっていますので、逸失利益の計算は、
421,300円×12ヵ月×(1−35%)×15.803(35歳のライプニッツ係数)=5193万円
となります。
慰謝料は、請求権者(配偶者、子、父母)、および扶養家族の有無によって算定されますが、上記の場合に自賠責保険の支払い基準では、1,300万円となります。
さて、実際の事故に際して、保険会社は、被保険者の同意を得て、支払い責任の限度において被保険者のために折衝、示談、調停・訴訟の手続きを行なうとされています。また、被害者は、被保険者(加害者)を経由せずに直接、保険会社に保険金の請求ができるものとされています。
対物賠償保険
自動車保険の対物賠償保険とは、自動車で他人の車や建物、電柱や信号やガードレール等の交通機関も含むいろいろなものを壊してしまったときに発生する賠償責任をカバーする保険金です。事故の相手方に発生した損害のうち、当方に責任のある部分が賠償責任額です。双方に過失がある場合には、示談によって合意した過失割合により賠償責任額が算定されますが、ここで発生する経済的負担を補償する保険ということになります。
自動車の高機能化、高価格化が進み、対物事故の賠償額は高くなっています。また、玉突き事故など、複数の自動車が絡んだ事故の場合など、対物賠償額が、かなりの高額になるケースがあります。こういった点に配慮して、最近のフルケア型の自動車保険では対物賠償は無制限に固定となっている保険商品が多くなっています。
対物賠償保険の支払保険金の算定は次のように行われます。
まず、相手の損害額を算定します。損害額には、モノの修理代、再調達代金などの直接損害、および休車損害、営業損失などの間接損害を算定します。
ここで算定された損害額に自分の過失割合をかけて得られる数値が損害賠償責任額です。この損害賠償責任額から免責金額を差し引いたものが、支払い保険金となります。ただし、保険金額が上限となります。
保険会社が、被保険者の同意を得て、支払い責任の限度において被保険者のために折衝、示談、調停・訴訟の手続きを行なうこと、被害者は、被保険者(加害者)を経由せずに直接、保険会社に保険金の請求ができることなどは、対人賠償保険と同様です。