年齢条件による割り引き - 自動車保険の保険料は、 こうして決まる!
2.友人が運転するときには「臨時運転者特約」
運転者の年齢条件には、運転する可能性のある方をすべて想定しないと、保険が出ないという説明をしてきたのですが、そうは言っても、ごくごくたまに運転する人のために保険料がずいぶん高くなるのも、ちょっと不合理な感じがしますね。
たとえば、ゴルフ帰りに友人に運転を代わってもらう場合に、友人がお若い方だと、まともに運転者に加えて保険契約をすると、年齢条件が下がって、保険料がずいぶんと割高なものになってしまいます。こういった1年に数回あるかないか、のために基本の年齢条件を書き換えて、高い保険料を払わないといけないのでしょうか?
こういう場合におトクなのが、臨時運転者特約です。この特約を付帯すると、友人・知人などが運転する場合の事故について年齢を問わずに補償の対象とすることができます。保険料は割り増しとなりますが、運転者年齢条件を下げるよりはおトクなケースが多いと思われます。
代理店にお願いするか、保険料比較サイトなどを活用して、年齢条件を変更する場合と保険料を比べてみましょう。
なお、ここで言う友人・知人には、当然のことながら、身内は含まれません。身内の方は、自動車を運転する機会が比較的多いとみなされることから、臨時運転者には入らないのです。身内とは、厳密にいうと同居の家族、別居の未婚の子を指します。ここでいう、「別居の未婚の子」は字面の通りですが、分かりやすくいうと、実家を離れて下宿中の独身の子供ということで、学生、社会人を問いません。実家に帰省したときに自動車に乗る場合があるということなのでしょうね。
一方、別居の子供であっても、結婚して世帯を持っている息子は、身内に含まれません。結婚していてば独立して生活しているものとみなし、実家の自動車を運転する機会が少ないものと想定されるのですね。
話を臨時運転者に戻すと、実家を離れて下宿中の息子は、基本の年齢条件に入れないといけませんので臨時運転者の対象とすることはできませんが、結婚して独立した息子は基本の年齢条件に入れず、臨時運転者の対象となるのです。
さらに話を複雑にしてしまうようですが、別居の未婚の子を主な運転者の年齢条件に含めなくてよいという保険会社、保険商品も出ています。東京海上日動の「トータルアシスト」、三井住友海上の「MOST(モスト)」では、別居の未婚の子は運転者年齢条件にカウントしなくてよいということになっています。
別居していれば、運転する機会も少ないく、せいぜい帰省したときくらいだから、わざわざ保険料を割り増しにしなくてもよいという、やや太っ腹な考え方なのですね。下宿して通学中の大学生がいるような場合には、年齢条件にいれなくてもよく、臨時運転者特約を付帯する必要もありません。 当てはまる人にはメリットがありそうですね。
一方で、別居の未婚の子は、臨時運転者として担保してもよいという商品もあります。損保ジャパンの「ONE-do」では、別居の未婚の子について、次に説明する子供特約で担保するほか、臨時運転者としてカウントすることも可能とされています。
さて、原則論に戻ると、別居の未婚の子は、やはり、主な運転者の年齢条件に入れるというものが今のところ主流です。今後の商品の動向に注目したいですね。
このほか注意すべき点として、自営業で家業を営む方の従業員は、対象のお車を頻繁に運転する方として、臨時運転者とはなりません。従業員で若い方が運転する場合には、年齢条件を下げて契約しなくてはなりません。